相続については、相続人間での話し合いが当事者間でスムーズに進めば何も問題はございませんが、経験上相続人の中で様々な感情的な行き違いが生じる等からうまく話し合いを進めることができず、我々の元にご相談にやってくるという場合が非常に多いです。
また、相続を巡っては、家庭裁判所での調停手続きの流れに沿ってご説明させていただきますと、①相続人の範囲の確認→②遺産の範囲の確認→③遺産の評価(特に不動産等の評価額についての確認が大きなポイントとなります、合意できない場合は鑑定が必要となります)→④各相続人の取得額の合意(原則として各相続人の法定相続分に従って取得額が決定することになりますが、法律の条件を満たす特別受益や寄与分が認められる場合には取得額を修正することになります)→⑤遺産分割方法の決定という流れで事件検討していくことになります。しかし、これらの各段階については、細かな法律上の論点があり、相続に精通した弁護士でないと十分な主張をすることがなかなか難しいところがございます。
従いまして、相続が発生し、当事者間で話し合いがスムーズに進まず、また、相続を巡って解決すべき法律上の論点がある場合には、まずは我々に相談されることを強くお薦め致します。その上で、弁護士費用等のご説明を十分に受けた上、これらの費用が掛かっても弁護士に依頼するメリットがあると判断していただければ、我々に事件処理をご依頼ください。