基本的には財産管理契約、任意後見契約、死後の財産承継に備えての公正証書遺言(身寄りがない方の場合は、死後事務委任契約の内容を含める)の3点セットの契約及び公正証書の作成をさせていただき、お元気なうちからお亡くなりになった後まで一貫してサポートさせていただきます。

この3点セットの契約をさせていただく最大のポイントは、お客様がお元気なうちに、そのご要望を自由に組み込んだ柔軟な内容のライフプランを提唱できることにございます。我々は、法定後見等の申立や裁判所からの法定後見案件(監督案件を含む)の依頼を受けることも多いのですが、法定後見の段階に至っていると、ご本人は既に後見等相当の状態になっていますから、ご本人がお元気だった頃の意思等を実現することは非常に難しく、また、裁判所の監督の下に仕事をさせていただくことになるので、結果として、手元にある財産を安全に遣り繰りすることに終始せざるを得なくなる面もございます。仕事をしていて、いつももう少しご本人のためにやりようがないかと悩むこともよくございます。

また、法定後見開始前に親族をはじめとする第三者にご本人の財産等が使いこまれていることもままある他、ご本人がお亡くなりになった後も、ご親族が相続を巡って激しく対立し、遺産の引渡しも困難ということもございます。 これに対し、我々が提唱する3点セットの契約では、法定後見等の場合のような問題点や不安を解消することができます。

具体的な内容

まず、ご本人がお元気なうちに、老後及びお亡くなりになった後のことも含めてご要望をお聞きします。具体的な内容としては、主に次の3点になります。

(1) ご本人がお元気なうちは、財産管理をはじめとする様々な事務処理を弁護士に委任していただきます。これによって、親族をはじめとする第三者の不当な介入を防止し、老後の資金を安全に保全することができます。

(2)  ご本人の判断能力が不十分になった場合には、お元気なうちに締結させていただいた任意後見契約を、受任者である我々が任意後見監督人(裁判所から選任される弁護士が監督人に就任します)の選任申立を裁判所に行うことによって発効させます。受任者である我々もフリーハンドで仕事させていただく訳ではなく、裁判所が選任する監督人の監督の下に仕事をさせていただきますので、ご本人にとっても非常に安心できることです。

(3) ご本人がお亡くなりになった場合には、ご本人がお元気なうちに作成した遺言書の内容に従って、死後の財産承継等の事務を行わせていただきます。ご本人が身寄りのない方の場合には、葬儀等の死後事務も行わせていただきます

このように、3点セットの契約をさせていただくことで、ご本人の判断能力が不十分になった場合及びご本人がお亡くなりになった場合のこともご本人がお元気なうちに自由に決めることができる点に大きなメリットがございます。